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<<旅行条件書>> ( 受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面) |
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| 1.本旅行条件書の意義 本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。 2.受注型企画旅行契約 (1) このご旅行は、株式会社ツムラーレコーポレーション(東京都中央日本橋3-10-9 富久ビル3F国土交通大臣登録旅行業第1580号、以下、「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2) 当社が法令に反せず、書面により特約を結んだときは、(1)の規定にかかわらず、その特約が優先します。 (3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 (4) 旅行契約の内容・条件は、企画書面、パンフレット、旅行条件書、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下、「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下、「当社約款」といいます。)によります。 |
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| (1) 当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをされようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある時を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面
(以下「企画書面」といいます。)を交付します。 (2) 当社は(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 (3) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立するものといたします。 (4) 申込金が企画書面と異なる場合は、(3)の規定にかかわらず企画書面を優先いたします。 (5) 団体、グループの場合の申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引をおこないます。 (6) 申込金
また上表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
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| (1) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護書の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。場合によっては別
途、医師の健康診断書の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためコースによりお申し込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 (3) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 (4) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 (5) その他、当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
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| (1) 本旅行条件書は、旅行契約成立後契約書面
の一部となります。契約書面は、企画書面、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所・利用運送機関、宿泊機関等などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までに原則として送付にてお渡しします。(原則として旅行開始日の10日前から7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、お問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。 |
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| 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期目までにお支払いいただきます。 |
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| (1)
「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット、契約書面に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は第3項の「申込金」、第15項(1)の@のア「取消料」、第15項(1)のAのアの「違約料」、及び第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(2) 子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。 |
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| (1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(等級は、パンフレット又は、契約書面
に明示します。) (2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様ご負担」と表記してある場合を除きます。) (3) 旅行日程に明示した観光の代金(バス料金・ガイド料金・入場料) (4) 旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料金(パンフレット等に特別 の記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。) (5) 旅行日程に明示した食事の代金及び税・サービス料金(ただし、飲物代は含まれません。) (6) 航空機による手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は、お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用の等級や方面 によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。 (7) 添乗員同行の場合の添乗員費用 (8) 添乗員同行の場合の団体行動中のチップ ※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 |
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| 前第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) (2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップその他の追加飲食等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) (4) 現地パーツ代(ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー「別途料金の小旅行」の代金 、その他の手配代金) (5) お1人部屋を使用される場合の追加代金 (6) 空港・ホテル・駅・埠頭等でのポーター料 (7) 任意の傷害保険料 (8) 日本国内の空港施設使用料 (9) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 (10) 旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む。) (11) 航空保険料、燃油サーチャージ |
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| (1) 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
@. お1人部屋を使用される場合の追加代金 A. パンフレット等で「延泊代金」と表示した宿泊延長のための代金 B. その他パンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの |
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| (1) 旅券、査証について (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい。) @. 旅券(パスポート):このご旅行には有効期間が下記に明示した期間以上残っている旅券が必要です。下記以外はお問い合わせ下さい。
A. 査証(ビザ):ロシアは査証が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券、査証取得はお客様の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別 途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様にご自身に起因する事由により旅券、査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 (2) 保険衛生について 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご覧ください。 (3) 海外危険情報について 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。下記の「外務省海外安全ホームページ」(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)でもご確認ください。 (4) 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について 旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられる場合は、当社は所定の取消料をいただきます。 |
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| (1) お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
(2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、やむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
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当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときには、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通 知いたします。 (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃、料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3) 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を滅額します。 (4) 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面 に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面 に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
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| お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位
を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、以下の条件に合う場合においてのみ、受け付けることとします
(1) 出発日より17日前までで手配、手続上旅行者の交代が可能であること。 (2) 旅行者の交替については、当該旅行者1回に限りこれを受け付ける。 (3) 交替に伴う手数料として1名様につき10,500円を収受する。また契約上の地位 の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。手配手続上、交替が不可能な場合もございます。また、当社は、交替をお断りする場合があります。 |
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| (1) 旅行開始前 @. お客様の解除権 (ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、表でいう「契約解除の日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 (おひとり)
※企画書面
、パンフレット等に別途、変更料及び取消料が明示してある場合は第2項(2)による特約として上記取消料より優先します。
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| (1) 当社は「第13項の(2)(3)(5)」の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面
に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
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| 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、下記の規定を適用します。
(1) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループにかかわる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。 (2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (5) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。 (6) (5)の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面 を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。 |
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| お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
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| (1) 添乗員が同行する場合は契約書面
に明示いたします。 (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 (4) 添乗員の業務は原則として8時から20時といたします。 |
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| 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社に指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
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| (1) 当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害の賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通
知があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項(1)の責任を負いません。 (ア) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 (イ) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのための生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 (ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 (エ) 自由行動中の事故 (オ) 食中毒 (カ) 盗難 (キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通 知機関規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(故意又は重過失がある場合を除く)といたします。 |
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当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品のほか、以下に定めるものも補償対象除外品とさせていただきます。 宝石、貴金属類(ただし、原則的に腕時計、眼鏡等日常で実用的に使用されているものは除きます)パソコン、ワープロ及びこれらの付属品、各種データその他これらに準ずるもの、運転免許証、査証、預金証書、又は貯金証書(通 帳及び現金自動支払機用カードを含みます)、その他これらに準ずるもの。 (4) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。 (5) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。 |
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| (1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の受注型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
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| (1) 当社の受注型企画手配旅行参加中のお客様を対象として、別
途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下、「オプショナルツアー」といいます。)の第25項(特別
補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画旅行のオプショナルツアーは、パンフレット等で運行事業者が当社である旨明示します。
(2) オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第25項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行する当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。 |
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| (1) 当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@・A・B・Cで規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
@. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) (ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 (イ) 戦乱 (ウ) 暴動 (エ) 官公署の命令 (オ) 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (カ) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (キ) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 A. 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 B. 次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面 に掲載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 C. 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 (2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 (3) 当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をすることがあります。
※変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
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| この旅行条件書は、2005年4月1日を基準としております。
旅行代金は2005年4月1日現在有効なものとして公示されている運賃、規則または、2005年4月1日現在認可申請中の航空運賃、適用規則を基準として算出しています。 |
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| (1) お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別
行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
(2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますがお買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店、空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。 (3) 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実上です。これらの治療費、移送費また死亡、後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお薦めします。海外旅行保険については係員にお問い合わせください。 (4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (5) 当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面 に記載している発空港を出発(集合)してから当該空港に帰着(解散)するまでとなります。 (6) 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃または契約書面 等に記載の追加代金(または無料)で利用する場合、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。 (7) 当社の受注型企画旅行にご参加していただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第21項(1)ならびに第25項(1)の責任を負いません。 (8) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通 りにご記入ください。お客様が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正が必要になります。この場合、当社はお客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送、宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もありあます。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。 (9) 子供代金は、旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合はオプショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳未満の方に適用します。 |
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| (1) 当社は旅行申し込みの際にご提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
*また当社は、@会社の商品やサービス・キャンペーンのご案内 A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い Bアンケートのお願い C特典サービスの提供 D統計資料の作成等で、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
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| この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(http://www.nettravel-jp.com/)からもご覧になれます。 |
(苦情の申出)
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