<<旅行条件書>> (手配旅行) |
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| ●本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
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| (1)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段により、予約の申込みを受け付けます。 運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行のご予約は、当社より航空座席またはホテルの部屋等の確保(ご希望の航空便またはホテルが満席もしくは満室の時は代案をご了解頂いた時点)の連絡した時点で契約が成立し、申込金や申込書のご提出がなくても正式なご予約となります。 なお、お申込みの時点で、既に下記の取消料の対象期間の場合は別途書面にてご案内いたします。 (2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段によりご連絡させていただきます。 ご希望の航空座席、お部屋等の予約が取れましたら、郵送で予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。 (3)請求書に従って所定の期日までに申込み金30,000円もしくは旅行代金の全額をお支払い下さい。申込み金は旅行代金もしくは取消料の一部に充当します。万が一期日までにご入金をいただけない場合には、ご予約を取り消させていただくこともあります。 |
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| ・お申込金(お1人30,000円)もしくはご旅行代金は、指定期日までに以下の指定口座にお振り込み下さい。 ご出発日によっては全額の入金をお願いすることや予約確認書の送付前に入金いただく場合がございます。 ・残金のお支払い方法および期日のご案内につきましては、予約確認書送付時にご案内申し上げます。 ・ご出発14日前以降のお申し込みに関しましては、ご旅行契約成立後、下記金融機関の翌営業日に全額をお振り込み願います。 ・手配内容がキャンセル待ちの場合でも、お申込金は必要です。 最終的に手配ができなかった場合、お預りした代金は銀行送金料を差し引きご返金いたします。 _
※ご送金の際、お名前の前に以下のようにご記入ください。 |
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| お客様からの依頼内容につきましては所定の日程表等にてご案内いたします。 |
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| 日程、行程および手配内容(鉄道チケット等)によっては、別途費用がかかる場合がございます。 詳細についてはお問い合わせの際、具体的なご利用行程をお知らせの上、お問い合わせ下さい。 |
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契約成立後の変更及び取り消しに関しましては、下記の手数料を申し受けます。また、下記の変更料・取消料を基本としますが、現地にて国際見本市、学会、その他のイベントが開催されている場合には別途、ご案内申し上げます変更料・取消料の条件を優先適用とさせていただきます。
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| (1)当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、別紙の「旅行業務取扱料金表」(以下「料金表」といいます。)の取扱料金を申受けます。 (2) 旅行契約に基づき、お客様が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員の理由で予約ができなかった場合であっても、当社は、所定の手配料金を申受けます。 |
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| 最終のご確認の際に、ご案内します内容には、交通機関・宿泊機関・その他サービス機関が提供するサービスのみが旅行代金に含まれています。その他、記載のないものは含まれておりません。(次項を参照) |
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| 旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって通常、旅行者が必要とするものを例示します。 (1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分) (2)クリーニング、電話料金、チップ等個人的性質の諸経費 (3)傷害・疾病に関する医療費 (4)渡航手続き関係諸経費 (5)日本におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費 (6)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 (7)日本国外の空港税当諸税 |
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| <当社の責任と損害の補償> (1)当社または当社が代行する者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害をあたえたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2)お客様が、次ぎに例示するような事由により損害を被られた場合は、原則として当社では責任は負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失の証明がされたときは、この限りではありません。 @天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 A運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 B日本もしくは外交官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 C自由港道中の事故 D食中毒 E盗難 F運送機関の遅延、不通、旅行サービス提供機関の争議行為またはこれらのために生じる旅行日程のの変更もしくは旅行の中止。 (3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他こわれ物については賠償の責を負いません。 <お客様の責任> お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、そのお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
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(2)当社と手配旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。 (3) |
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| 上記に記載なき事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約)をご欄ください。 |
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| この旅行条件・旅行代金は2000年9月1日を基準としています。 |
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