旅行条件書 | 海外受注型企画旅行
| ご旅行条件書 (海外受注型企画旅行) |
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| 1 受注型企画旅行契約 | ||
| (1) | 「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、株式会社ツムラーレコーポレーション(東京都中央区日本橋本町3-10-9 富久ビル3F 国土交通大臣登録旅行業第1580号、以下、「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 | |
| (2) | 当社は、旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 | |
| 2 契約の申込み | |
| (1) | 当社は、旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。 |
| (2) | 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。 |
| (3) | 当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 |
| (4) | 当社と通信契約(当社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する旅行契約であって、当社がお客様に対して有する旅行契約に基づく旅行代金等にかかる債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客様があらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金等を「7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」(2)、「9 契約の解除」(1)後段及び「10 払戻し」(2)に定める方法により支払うことを内容とするものをいいます。)の申込みをしようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を当社に通知しなければなりません。 |
| (5) | 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申込んだときは、旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
| (6) | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
| (7) | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
| (8) | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (9) | a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |
| 3 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
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| (1) | 当社の業務上の都合があるとき。 |
| (2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| (3) | お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
| 4 契約の成立時期 | |
| (1) | 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 |
| (2) | 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は、(1)の規定にかかわらず当社が契約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。 |
| (3) | 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 |
| (4) | 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該旅行契約において、電子メール、ファクシミリ、留守番電話等による電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 |
| 5 契約書面の交付 | |
| (1) | 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といい、企画書面、本旅行条件書及び旅行契約締結年月日を証する書類(ただし、「2 契約の申込み」(4)の通信契約のときを除きます。)よりなります。)を交付します。 |
| (2) | 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 |
| 6 確定書面 | |
| (1) | 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 |
| (2) | 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 |
| (3) | 確定書面を交付した場合には、「5 契約書面の交付」(2)により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |
| 7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更 | |
| (1) | 旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 |
| (2) | 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日(お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日)は旅行契約成立日とします。 |
| (3) | 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額されたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。 |
| (4) | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 |
| (5) | 次項「8 契約内容の変更」(2)の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーフロー」といいます。)している場合は旅行代金を変更いたしません。 |
| 8 契約内容の変更 | |
| (1) | お客様から旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 |
| (2) | 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
| 9 契約の解除 【お客様の解除】 |
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| (1) | お客様は、企画書面に記載されたところに従って取消料又は企画料金(以下「取消料等」といいます。)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。 通信契約の場合は、当社は、お客様の署名なくして取消料等の支払いを受けます。 |
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| (2) | 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | お客様は次に掲げる場合において、取消料等を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
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| 【当社の解除】 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | お客様から「7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。
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| (3) | 当社は、【当社の解除】(2)〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金又は申込金を全額払戻します。また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客様がまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用の金額を差し引いたものを払い戻します。 | ||||||||||||||||||||||
| 10 払戻し | |
| (1) | 「7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」(3)及び(4)により旅行代金が減額された場合又は「9 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します。 |
| (2) | 通信契約において「7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」(3)及び(4)により旅行代金が減額された場合又は「9 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合による払戻しにあっては提携会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻します。この場合、当社は旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
| 11 旅程管理 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 |
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| (1) | お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスが確実に受けられるよう必要な措置を講じます。 |
| (2) | (1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。 |
| 12 当社の責任 | |
| (1) | 当社は、本旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者(「1 受注型企画旅行契約」(2)の規定に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
| (2) | お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。 |
| (3) | 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の定めにかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行(本邦内のみの旅行をいいます。以下同じ)にあっては14日以内に、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。 |
| 13 特別補償 | |||||||||||||||||||
| (1) | 当社は、「12 当社の責任」(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙「特別補償規程」(以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について以下の通り、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
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| (2) | (1)の損害については、当社が「12 当社の責任」(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 | ||||||||||||||||||
| (3) | (2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「12 当社の責任」(1)の規定に基づいて支払うべき損害補償金((2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。 | ||||||||||||||||||
| (4) | お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 | ||||||||||||||||||
| (5) | お客様が旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、離団中に被られた損害については、「特別補償規程」第2条2項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。 | ||||||||||||||||||
| (6) | 当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は特別補償規程に規定する「企画旅行参加中」とはいたしません。 | ||||||||||||||||||
| 14 旅程保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、お客様一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、お客様一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿泊機関等に「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。 [1]天災地変 [2]戦乱 [3]暴動 [4]官公署の命令 [5]欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 [6]遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 [7]お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置 |
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| (3) | 当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「12 当社の責任」の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返金していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【変更補償金】
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| 15 お客様の責任 | |
| (1) | お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。 |
| (2) | お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
| (3) | お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。 |
| 16 事故等のお申出について |
| 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。 |
| 17 個人情報の利用目的及び第三者提供について | |
| (1) | 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ−ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
| (2) | 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメ−ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただく場合があります。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ会社については、当社ホ−ムペ−ジ(http://www.nettravel-jp.com)をご参照ください。 |
| (3) | 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空機便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、弊社のお問い合わせ窓口宛まで、旅行開始前にお申出ください。 |
| 18 約款準拠 | |
| 本旅行条件書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。 | |